公共建設発生土の搬出先の明確化について 公共建設発生土の搬出先の確認が、最終処分場まで義務付けられた新たな制度が令和6年6月から始まりました 元請業者は500立米以上搬出した場合は、搬出先(赤羽根、芹沢、手広)から受領書をもらい、5年間保存することが義務付けられました。 受領書を発行する方法は、「公共建設発生土搬入に係る土砂受領書発行依頼書」を、搬入が全て終わってから、最終搬入量を記入し組合に提出し、手続きを行って下さい。
藤沢土木協同組合は、藤沢土木事務所と災害緊急時の協定を結び、地震風水害時の災害復旧などの他、公共建設発生土の処理対策事業や箱根駅伝コースの歩道清掃などの社会貢献活動を行っております。